第1条(名称)
本会は、むらかみ町屋再生プロジェクトという。
第2条(目的)
わが町は市民自らの力で活性化していこうという志のもと、
「町屋再生基金」設立により城下町村上の、町屋の外観を整備再生していく。
これにより城下町として個性にあふれ、お祭の似合う歴史的町並みを整える。
もって活力があり市民が誇る歴史の町をよみがえらせることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@市民基金を作るための資金収集活動
A町屋を再生する事業
Bその他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は本会の趣旨に賛同するものとし、下記4種の会員で構成す
@ 個人会員(規定の年会費を納める個人)
A 法人会員(規定の年会費を納める法人)
B 賛助会員(本会を支援もしくは協力する個人又は法人)
C 特別会員(本会への貢献が極めて大きい個人又は法人)
第5条(加入、脱退)
本会への入会、及び退会しようとするものは、会長に申し出るものとする。
第6条(役員)
本会に次の役員、監事をおく。
@、会 長 1名
A、副会長 2名
B、理 事 若干名
C、事務局 若干名
D、監 事 2名
第7条(役員の選出及び任期)
会長、副会長、理事、事務局、並びに監事は総会において
村上在住の個人会員の中から選出し、任期は2年間とする。
但し再任を妨げない。
第8条(役員の職務)
役員の任務は次の通りとする。
@会長は本会の業務を執行し、会を代表する。
A副会長は会長を補佐する。
B理事は会長及び副会長を補佐し業務を分掌する。
C監事は本会の会計を監査する。
D事務局は業務を運行する。
第9条(会議)
本会は総会、役員会をおき必要に応じて会長が招集し開催するものとする。
第10条(総会の決議)
次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
総会の決議はついては出席者の過半数をもって成立する。
@規約の変更
A役員の選出
第11条(役員会の決議)
次に掲げる事項は役員会の決議を経なければならない。
@町屋再生の事業計画とその予算の決定
A本会の運営に関する事項
Bその他会長が必要と認めた事項
第12条(顧問)
本会は顧問を置くことができる。顧問は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
第13条 (経費)
本会の経費は会員の会費、又はその他の収入をもってする。
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
附 則
本規約は平成16年3月1日より施行する。
賛助会員、特別会員は議決権をもたないものとする。
|